一人親方が建設業許可を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。建設業許可は「軽微な工事」を超える工事を請け負う場合に必要であり、許可を取得するためには以下の要件をクリアする必要があります。
1. 建設業許可が必要なケース
- 1件の工事請負額(消費税込み)が以下を超える場合
- 建築一式工事:1,500万円(木造住宅は延べ面積150㎡以上)
- その他の工事:500万円
※ これ以下の工事のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。
2. 許可を取得するための主な要件
✅ 経営業務の管理責任者(経管)
- 5年以上の経営経験があること(自分が事業主として営んできた場合など)
- または、6年以上の役員経験があること(建設業の法人で取締役だった場合など)
✅ 専任技術者
- 実務経験(10年以上) または 資格保持者
- 例:1級・2級施工管理技士、1級・2級建築士など
- 取得する業種に適した資格・経験が必要
✅ 財産的要件
- 500万円以上の自己資本 または 500万円以上の残高証明書
- 預金残高証明書、決算書(法人の場合)などで証明
✅ 誠実性
- 法令違反や不正な行為を行っていないこと
✅ 欠格要件に該当しないこと
- 5年以内に建設業法違反などの処罰を受けていない
- 暴力団関係者ではない
3. 許可取得の手続き
① 申請書類の準備
以下のような書類が必要になります:
- 経営業務の管理責任者の証明書類(確定申告書の写しなど)
- 技術者の資格証明書(資格証、実務経験証明書など)
- 500万円以上の財産証明書(残高証明書など)
- 住民票、登記簿謄本(法人の場合)、納税証明書
- 事務所の所在地を証明する書類(賃貸借契約書など)
② 申請先
- 都道府県知事許可(1つの都道府県内で営業)
- 国土交通大臣許可(2つ以上の都道府県で営業)
③ 手数料
- 知事許可(一般建設業):9万円
- 大臣許可(一般建設業):15万円
(新規申請の場合)
④ 許可が下りるまでの期間
- 申請から約1~3か月
4. 一人親方が許可を取得する際のポイント
- 「経営業務の管理責任者」の要件をクリアするのが難しい場合がある
→ 役員経験を積む、経営経験を証明する資料を用意する - 「専任技術者」の資格・経験要件を満たす必要がある
→ 資格を取得する、実務経験証明をしっかり準備する - 財産要件(500万円以上)をクリアできるか確認
→ 残高証明を取得する、法人化を検討する
5. まとめ
一人親方でも建設業許可を取得することは可能ですが、「経営経験」「技術者資格」「財産要件」の3つがポイントになります。要件を満たせない場合は、法人化して役員経験を積む、資格を取る、資金を確保するなどの準備が必要です。
もし手続きが難しい場合は、行政書士や専門家に相談するとスムーズに進められます。
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