代襲相続とは?
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来相続人となるべき人が 相続開始前に死亡している場合や、相続欠格・廃除により相続権を失っている場合 に、その人の子(直系卑属)が代わりに相続する制度です。これにより、本来の相続人の血族に相続権を引き継ぐことができます。
代襲相続が発生するケース
- 被相続人(亡くなった人)の子がすでに死亡している
- 例:父(被相続人)が亡くなったが、その子(長男)はすでに死亡している → 長男の子(孫)が代襲相続する。
- 相続欠格や廃除により相続権を失っている
- 相続欠格:被相続人を殺害した場合など、法律上相続権を失うケース。
- 廃除:被相続人の意思で特定の相続人を相続から除外すること(家庭裁判所の手続きが必要)。
代襲相続の範囲
- 基本は「子→孫→ひ孫」と直系卑属(下の世代)に限る。
- 兄弟姉妹が相続人の場合、その兄弟姉妹が死亡していれば、甥・姪が代襲相続できる。
- ただし、甥・姪が代襲相続できるのは一代限り(再代襲は不可)。
具体例
ケース1:親子間の代襲相続
家族構成
- 被相続人:A(祖父)
- Aの子:B(父)→ Aの相続開始前に死亡
- Bの子:C(孫)
相続の流れ
- 本来Bが相続するはずだったが、Bが死亡しているため、C(孫)が代襲相続する。
ケース2:兄弟姉妹間の代襲相続
家族構成
- 被相続人:A
- Aの兄弟姉妹:B(弟)→ Aの相続開始前に死亡
- Bの子:C(甥)
相続の流れ
- 本来B(弟)が相続するはずだったが、死亡しているため、C(甥)が代襲相続する。
- ただし、Cの子(Aから見て「大甥・大姪」)には再代襲相続は認められない。
代襲相続のポイント
✅ 相続開始前に死亡・欠格・廃除が条件(相続放棄では代襲相続は発生しない)
✅ 直系卑属は何代でも代襲可能(子→孫→ひ孫)
✅ 兄弟姉妹の場合は甥・姪まで(大甥・大姪には引き継げない)
✅ 法定相続分は本来の相続人が持っていた割合をそのまま引き継ぐ
まとめ
代襲相続は、相続人が被相続人の死亡前に亡くなっている場合に、血縁関係を守るために定められた制度です。特に、直系卑属(子・孫・ひ孫)には代々相続権が継承されるのが大きな特徴です。
ただし、兄弟姉妹の場合は甥・姪までしか代襲相続できず、それ以上の世代には相続権が及ばないので注意が必要です。
何か具体的なケースについて知りたいことがあれば教えてください! 😊
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