化粧品業の許可(許認可) について説明します。

日本で化粧品を製造・輸入・販売するには、薬機法(旧・薬事法) に基づき、適切な許可や届出が必要です。業務内容によって必要な許可が異なるため、以下に分けて解説します。


1. 化粧品業に関する主な許可・届出

① 化粧品製造業許可(製造する場合)

化粧品を製造する場合、「化粧品製造業許可」 が必要です。製造の形態によって以下の2種類に分かれます。

製造形態必要な許可説明
製造(全工程)製造業(一般区分)原料の混合、充填、包装などを行う
包装・表示・保管のみ製造業(包装・表示・保管区分)他社が製造した製品を充填・包装する

取得条件

  • GMP基準(適正製造基準)を満たす設備や品質管理体制が必要
  • 責任者(総括製造販売責任者)が必要

申請先

  • 都道府県の薬務課 へ申請

② 化粧品製造販売業許可(販売する場合)

化粧品を市場に出すためには、「化粧品製造販売業許可」 が必要です。この許可を持つ会社が**販売元(責任者)**として流通させます。

取得条件

  • GVP基準(適正製造販売基準) に基づく管理体制の整備
  • 総括製造販売責任者の設置
    • 資格要件:薬剤師、化学系大学卒業者など

申請先

  • 都道府県の薬務課

③ 化粧品輸入届(海外から輸入する場合)

海外から化粧品を輸入する場合は、化粧品製造販売業許可を取得した上で「化粧品製造届」 を提出する必要があります。

手続きの流れ

  1. 輸入予定の化粧品が薬機法の基準に適合しているか確認
  2. 化粧品製造販売業許可を取得
  3. 製造届を提出
  4. 必要に応じて成分分析・安全性試験
  5. 販売開始

注意点

  • 日本で認められていない成分が含まれている場合、輸入できない
  • 成分表示やラベルは日本の基準に合わせる必要あり

2. 許可が不要なケース

以下のようなケースでは、上記の許可が不要です。

  • 他社が製造販売した化粧品を仕入れて販売する場合(小売業者として販売するだけ)
  • 個人輸入(自分で使う目的)

ただし、化粧品を個人輸入して第三者に販売するのは違法 です。


3. 許可申請にかかる費用・期間

許可の種類費用(目安)取得までの期間
化粧品製造業許可10~30万円1~3ヶ月
化粧品製造販売業許可20~50万円2~4ヶ月

※ 申請手数料のほか、設備投資や管理体制構築の費用がかかる場合があります。


4. その他の関連法規

  • 薬機法(旧薬事法):化粧品の品質・安全性に関する基準
  • 景品表示法:誇大広告や虚偽表示の禁止
  • PL法(製造物責任法):製品の安全性確保、事故発生時の責任について

5. まとめ

製造するなら「化粧品製造業許可」(全工程 or 包装・保管のみ)
販売元になるなら「化粧品製造販売業許可」(輸入販売も含む)
輸入する場合は「製造販売業許可 + 製造届」
仕入れて販売するだけなら許可不要

化粧品ビジネスを始める場合、どの業務を行うのか を明確にし、適切な許可を取得することが重要です!

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