旅行業許可の取り方

旅行業を営むには、旅行業法 に基づき「旅行業登録」を取得する必要があります。
旅行業には 第一種・第二種・第三種・地域限定旅行業 の 4 つの種類があり、それぞれ取り扱える業務範囲や資本金要件が異なります。


1. 旅行業の種類と違い

旅行業の種類取扱範囲最低資本金・基準資産主な対象
第一種旅行業海外・国内 の募集型・受注型・手配旅行3,000万円 以上大手旅行会社
第二種旅行業国内 の募集型・受注型・手配旅行700万円 以上中規模の旅行会社
第三種旅行業国内の一部地域 の募集型・受注型・手配旅行300万円 以上小規模旅行会社
地域限定旅行業特定の地域内 での募集型・受注型・手配旅行100万円 以上地域密着型の旅行会社

2. 旅行業登録の要件

旅行業の許可(登録)を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

(1) 資本金・基準資産の確保

  • 上記の表にある通り、旅行業の種類に応じた資本金(基準資産)を確保。
  • 「基準資産」とは 負債を差し引いた純資産 のこと。
  • 会社設立時の登記資本金として用意するか、増資する。

(2) 旅行業務取扱管理者の設置

  • 事業所ごとに 国家資格「旅行業務取扱管理者」1名以上 選任する必要あり。
  • 管理者資格には 「総合旅行業務取扱管理者」(海外・国内対応)と 「国内旅行業務取扱管理者」(国内のみ対応)の 2 種類がある。
  • 募集型企画旅行(パッケージツアー)を行う場合は必須。

(3) 事務所の確保

  • 旅行業務を適切に行うための営業所が必要。
  • 自宅では不可(例外あり)。
  • 営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」の設置義務あり。

(4) 旅行業協会への加入(任意)

  • 旅行業協会(JATA または ANTA)に加入すると、弁済業務保証金分担金を支払う代わりに、供託金を軽減できる。
  • 加入しない場合は供託金を供託所へ預ける必要あり(例:第三種は 300万円)。

3. 許可取得の流れ

(1) 事前準備

  • 資本金・事務所の確保
  • 旅行業務取扱管理者の確保

(2) 登録申請(都道府県または観光庁へ)

  • 第一種旅行業は 観光庁、それ以外は 各都道府県庁 に申請。
  • 必要書類を提出(例:旅行業登録申請書、事業計画書、財務資料など)。

(3) 審査(約1~3か月)

  • 申請書類の審査を受け、適格性が確認される。

(4) 供託金の供託 or 旅行業協会への加入

  • 供託金を法務局へ供託(例:第三種は 300万円、第一種は 7,000万円)。
  • または 旅行業協会(JATA/ANTA)に加入 して、弁済業務保証金分担金を支払う。

(5) 旅行業登録証の交付

  • 登録完了後、「登録証」が発行され、営業が可能になる。

(6) 営業開始届の提出

  • 登録完了後、営業開始前に届出が必要。

4. 許可取得にかかる費用

費用項目費用の目安
登録手数料(都道府県・観光庁)9万円~15万円
供託金(または協会分担金)300万~7,000万円(協会加入時は軽減)
事務所の賃貸費用10万円~数十万円(立地により異なる)
人件費(旅行業務取扱管理者)月20万円~40万円
行政書士手数料(代行申請時)10万円~30万円

5. 許可取得後の義務

  • 旅行契約の適正管理(書面交付、約款の遵守)
  • 取引内容の明確化(パンフレット・広告の表示ルール)
  • 安全管理・クレーム対応
  • 年次報告の提出(事業報告書の提出義務)

まとめ

旅行業の許可を取得するには、
資本金の確保(最低 100万円~)
旅行業務取扱管理者の確保
営業所の確保
供託金の支払い(または協会加入)
審査・登録申請

が必要になります。

「資本金・供託金の準備が大変…」という場合、旅行業者代理業(許可不要) を活用するのも一つの方法です。

もし具体的な申請サポートが必要なら、行政書士に相談するのもおすすめです!

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