自賠責保険の被害者請求について説明します。

被害者請求とは?

交通事故の被害者が、加害者を介さずに直接 自賠責保険会社に損害賠償請求 できる制度です。通常、加害者が自賠責保険の請求を行いますが、以下のような場合に被害者請求を利用できます。

被害者請求をする主なケース

  1. 加害者が対応しない
    • 加害者が請求手続きをしてくれない
    • 加害者が無保険で任意保険にも加入していない
  2. 治療費を早めに受け取りたい
    • 加害者を通すと時間がかかるため、直接請求して早く治療費を受け取りたい
  3. 示談がまとまらない
    • 任意保険会社と示談交渉が長引いているが、自賠責保険分だけでも先に受け取りたい

被害者請求のメリット

  • 加害者を介さずに直接請求できる
  • 最低限の補償(自賠責の範囲内)を確実に受け取れる
  • 過失割合に関係なく、原則全額支払われる(例外あり)

請求できる補償範囲(自賠責の支払限度額)

補償内容限度額
傷害による治療費・休業損害・慰謝料最大120万円
後遺障害(等級により変動)最大4,000万円(1級の場合)
死亡事故(遺族補償)最大3,000万円

被害者請求の手続き方法

  1. 必要書類を準備
    • 請求書(保険会社のHPなどから入手可)
    • 交通事故証明書
    • 診断書・診療報酬明細書
    • 休業損害証明書(仕事を休んだ場合)
    • 後遺障害診断書(後遺障害がある場合)
    • その他の必要書類(事故状況報告書など)
  2. 加害者が加入している自賠責保険会社へ送付
    • 加害者の車のナンバーなどで契約先を調べ、該当の保険会社に請求
  3. 審査後、保険金の支払い
    • 書類提出後、1ヶ月程度で支払い(不備があれば追加確認あり)

注意点

  • 自賠責の支払い限度額を超える損害については、加害者の任意保険や加害者本人に請求 する必要あり
  • 過失割合が7割以上 の場合、減額される可能性あり
  • 加害者が無保険(自賠責未加入)の場合、「政府補償事業」に請求可能

被害者請求は、特に「加害者が手続きを進めない」場合に有効な手段です。必要書類をそろえて、スムーズに請求しましょう!

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