配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

項目配偶者居住権配偶者短期居住権
権利の内容配偶者が 長期間(原則終身) 無償で住み続けられる権利配偶者が 一定期間(最低6か月)無償で住み続けられる権利
取得方法遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判による取得法律上当然に発生(手続き不要)
存続期間原則、配偶者が亡くなるまで(または合意した期間)相続開始後最低6か月または住んでいた建物の所有者が決まるまで
登記の必要性登記可能(第三者に対抗できる)登記不可(第三者に対抗できない)
不動産の所有者相続人などが所有し、配偶者は「住む権利」のみ持つ相続人などが所有し、配偶者は「一時的に住む権利」のみ持つ
固定資産税の負担原則として配偶者が負担なし(短期間のため)
賃貸・売却の可否配偶者自身は賃貸・売却不可配偶者自身は賃貸・売却不可

違いのポイント

  1. 住める期間
    • 配偶者居住権:終身または合意した一定期間
    • 配偶者短期居住権:最長6か月または相続人が決まるまで
  2. 取得の仕方
    • 配偶者居住権:遺言・遺産分割協議・家庭裁判所の審判が必要
    • 配偶者短期居住権:手続き不要で自動的に発生
  3. 登記の可否
    • 配偶者居住権は登記可能(他の相続人や第三者に対抗できる)
    • 配偶者短期居住権は登記不可(第三者に対抗できない)

使い分けの例

  • 配偶者居住権は「配偶者が終身安心して住めるようにしたい」場合に利用。
  • 配偶者短期居住権は「遺産分割が決まるまでの間に、急に家を追い出されないようにする」ための一時的な権利。

まとめ

配偶者居住権は長期的な住まいの保障、配偶者短期居住権は急な立ち退きを防ぐための短期的な権利です。それぞれの違いを理解して、相続時の住まいの問題を適切に対処することが大切です。

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