配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い
項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
---|---|---|
権利の内容 | 配偶者が 長期間(原則終身) 無償で住み続けられる権利 | 配偶者が 一定期間(最低6か月)無償で住み続けられる権利 |
取得方法 | 遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の審判による取得 | 法律上当然に発生(手続き不要) |
存続期間 | 原則、配偶者が亡くなるまで(または合意した期間) | 相続開始後最低6か月または住んでいた建物の所有者が決まるまで |
登記の必要性 | 登記可能(第三者に対抗できる) | 登記不可(第三者に対抗できない) |
不動産の所有者 | 相続人などが所有し、配偶者は「住む権利」のみ持つ | 相続人などが所有し、配偶者は「一時的に住む権利」のみ持つ |
固定資産税の負担 | 原則として配偶者が負担 | なし(短期間のため) |
賃貸・売却の可否 | 配偶者自身は賃貸・売却不可 | 配偶者自身は賃貸・売却不可 |
違いのポイント
- 住める期間
- 配偶者居住権:終身または合意した一定期間
- 配偶者短期居住権:最長6か月または相続人が決まるまで
- 取得の仕方
- 配偶者居住権:遺言・遺産分割協議・家庭裁判所の審判が必要
- 配偶者短期居住権:手続き不要で自動的に発生
- 登記の可否
- 配偶者居住権は登記可能(他の相続人や第三者に対抗できる)
- 配偶者短期居住権は登記不可(第三者に対抗できない)
使い分けの例
- 配偶者居住権は「配偶者が終身安心して住めるようにしたい」場合に利用。
- 配偶者短期居住権は「遺産分割が決まるまでの間に、急に家を追い出されないようにする」ための一時的な権利。
まとめ
配偶者居住権は長期的な住まいの保障、配偶者短期居住権は急な立ち退きを防ぐための短期的な権利です。それぞれの違いを理解して、相続時の住まいの問題を適切に対処することが大切です。