古物商許可を取得するための基本的な手順を説明します。
1. 古物商許可とは?
古物営業法に基づき、中古品(古物)を売買・交換・貸付する事業を行う場合、営業所を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会の許可を得る必要があります。
2. 申請手続きの流れ
① 申請に必要な条件
- 成年であること(未成年は不可)
- 破産者でないこと(免責を受けた場合は可能)
- 禁固刑や罰金刑など一定の犯罪歴がないこと
- 住居が明らかであること
- 会社の場合、役員全員が上記の条件を満たすこと
② 申請に必要な書類
個人の場合
- 古物商許可申請書(警察署で入手可)
- 住民票(本籍地記載)(発行3か月以内)
- 身分証明書(本籍地の市町村で取得)
- 誓約書
- 略歴書(過去5年の経歴を記載)
- 営業所の賃貸契約書のコピー(または使用承諾書)
- 営業所の平面図と周辺地図
法人の場合
- 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
- 定款のコピー
- 役員全員の住民票・身分証明書・誓約書・略歴書
- 会社名義の営業所の契約書など
③ 申請手数料
19,000円(都道府県公安委員会に納付)
④ 申請先
営業所を管轄する警察署の「生活安全課」へ申請
⑤ 許可が下りるまでの期間
約40日(1か月~2か月)
3. 許可取得後の注意点
- 許可証の掲示(営業所に「古物商許可証」を掲示する)
- 取引記録の管理(古物台帳を作成・保管)
- 名義変更・住所変更の届出(変更がある場合は届出が必要)
- 盗品などの取引禁止(盗難品や不正品を取り扱わない)
4. まとめ
古物商許可を取得するには、警察署での申請・審査を経て約1~2か月かかります。書類の準備や要件を満たしているか確認し、スムーズに申請を進めましょう。
