**特別受益(とくべつじゅえき)**とは、相続において、被相続人(亡くなった人)から 生前に特別な贈与 を受けた相続人がいる場合、その贈与分を相続財産に加味して計算する制度です。
1. 特別受益の具体例
特別受益に該当する典型的なケースには以下のようなものがあります。
- 生前贈与(親が子に多額の現金や不動産を贈与)
- 結婚資金の援助(親が子の結婚資金や新居の購入資金を負担)
- 学費の援助(特定の子だけが高額な留学費用や学費を出してもらった)
- 事業資金の贈与(親が子に事業の開業資金や会社の株式を譲渡)
- 不動産の贈与(親が特定の相続人に不動産を譲る)
2. 特別受益の持ち戻し計算
特定の相続人が特別受益を受けている場合、それを考慮して相続分を計算します。
たとえば、以下のようなケースを考えます。
- 遺産総額:3,000万円
- 相続人:長男・次男(2人)
- 長男は生前に1,000万円の贈与を受けていた
この場合、「遺産総額 + 特別受益分(3,000万円 + 1,000万円 = 4,000万円)」を基準に相続分を決めます。
相続割合が 1/2ずつ であれば、本来の相続分はそれぞれ 2,000万円 となるため、長男はすでに 1,000万円を受け取っている ので、相続時にはさらに 1,000万円のみ を受け取ることになります。
3. 持ち戻し免除
被相続人が「この贈与は相続分に影響させない」と意図していた場合、特別受益の持ち戻しをしないこともできます。これは 「持ち戻し免除の意思表示」 と呼ばれます。
ただし、明確な意思表示がないと、原則として持ち戻し計算が適用されます。
4. 特別受益のポイントまとめ
✅ すべての贈与が対象ではなく、通常の扶養義務の範囲内(生活費や一般的な学費など)は含まれない
✅ 特定の相続人が多くの生前贈与を受けた場合に、不公平が生じないようにする制度
✅ 遺言や明確な意思表示があれば、持ち戻しを免除することも可能
特別受益の判断は 遺産分割の際に争いになりやすい ため、事前に遺言を残す、相続人間で話し合うなどの対策が重要です。
