遺留分とは

**遺留分(いりゅうぶん)**とは、民法で定められた、一定の相続人が最低限相続できる権利のことです。被相続人(亡くなった人)が遺言で財産をすべて他人に譲ると指定したとしても、遺留分を持つ相続人は法律によって一定の割合を請求できます。


遺留分を持つ相続人

遺留分を持つのは以下の相続人です:

  1. 配偶者
  2. 子(またはその代襲相続人である孫)
  3. 直系尊属(父母・祖父母など)

兄弟姉妹には遺留分はありません。


遺留分の割合

遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。

相続人の構成遺留分の割合(相続財産全体に対する割合)
配偶者のみ1/2
配偶者と子1/2(※子の分はさらに均等に分配)
子のみ1/2
配偶者と直系尊属1/2(※直系尊属の分は1/4)
直系尊属のみ1/3
兄弟姉妹のみなし

遺留分侵害額請求

もし遺留分が侵害された場合、「遺留分侵害額請求」(以前の「遺留分減殺請求」)をすることで、侵害された分の金銭を請求できます。これは、相続開始(被相続人の死亡)を知ってから 1年以内 に請求しなければなりません。


遺留分のポイント

  • 遺言があっても遺留分は請求できる
  • 兄弟姉妹には遺留分なし
  • 請求期限は1年以内(相続開始を知った日から)
  • 遺留分は金銭請求が原則

遺留分をめぐるトラブルは多いため、事前に遺言書の作成や家族間での話し合いが重要です。

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