**遺留分(いりゅうぶん)**とは、民法で定められた、一定の相続人が最低限相続できる権利のことです。被相続人(亡くなった人)が遺言で財産をすべて他人に譲ると指定したとしても、遺留分を持つ相続人は法律によって一定の割合を請求できます。
遺留分を持つ相続人
遺留分を持つのは以下の相続人です:
- 配偶者
- 子(またはその代襲相続人である孫)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は相続人の構成によって異なります。
| 相続人の構成 | 遺留分の割合(相続財産全体に対する割合) |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 配偶者と子 | 1/2(※子の分はさらに均等に分配) |
| 子のみ | 1/2 |
| 配偶者と直系尊属 | 1/2(※直系尊属の分は1/4) |
| 直系尊属のみ | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし |
遺留分侵害額請求
もし遺留分が侵害された場合、「遺留分侵害額請求」(以前の「遺留分減殺請求」)をすることで、侵害された分の金銭を請求できます。これは、相続開始(被相続人の死亡)を知ってから 1年以内 に請求しなければなりません。
遺留分のポイント
- 遺言があっても遺留分は請求できる
- 兄弟姉妹には遺留分なし
- 請求期限は1年以内(相続開始を知った日から)
- 遺留分は金銭請求が原則
遺留分をめぐるトラブルは多いため、事前に遺言書の作成や家族間での話し合いが重要です。
