行政書士法をわかりやすく解説!
行政書士法は、行政書士の資格や業務内容、権利・義務について定めた法律です。簡単に言うと、**「行政書士とは何か」「何ができるのか」**を決めたルールブックのようなものです。
1. 行政書士とは?(第1条)
行政書士は、官公署(役所など)に提出する書類の作成や手続きの代理をする専門家です。
👉 例えば、会社設立の手続き、許認可申請、遺言書の作成などを行います。
行政書士の目的(第1条の2)
行政書士は、**「国民の権利利益を守り、公正な社会を作ること」**を目的としています。
2. 行政書士になれる人(第2条・第3条)
✅ 行政書士になるには?
行政書士になるには、以下の方法があります。
- 行政書士試験に合格する
- 弁護士・公認会計士・税理士などの資格を持っている
- 公務員として行政事務を一定期間経験する
👉 試験に合格しただけではダメで、都道府県の行政書士会に登録しないと仕事ができません。
❌ なれない人(欠格事由・第5条)
以下のような人は行政書士になれません。
- 禁錮以上の刑を受けた人
- 重大な不正行為をした人
- 行政書士の資格を取り消されたことがある人
3. 行政書士の業務(第1条の3)
行政書士は、次の3つの仕事をすることができます。
① 官公署に提出する書類の作成
👉 許認可申請、事業の登録、会社設立など(例:飲食店営業許可の申請書)
② 権利義務に関する書類の作成
👉 契約書、遺言書、内容証明郵便など(例:売買契約書)
③ 事実証明に関する書類の作成
👉 会社の決算書、会計帳簿など(例:会社の財務状況を示す書類)
⛔ 注意! 行政書士は「書類の作成や代理」はできますが、法律相談や裁判の代理はできません。(弁護士の仕事)
4. 行政書士の義務(第10条~第14条)
行政書士には、仕事をするうえで守るべきルールがあります。
✅ 守秘義務(第12条)
👉 行政書士は、業務で知った秘密を漏らしてはいけません。(退職後も適用)
✅ 名義貸しの禁止(第19条の2)
👉 自分の名前を貸して他人に行政書士の仕事をさせるのは禁止!
✅ 会の加入義務(第12条の2)
👉 行政書士として仕事をするには、必ず行政書士会に加入する必要があります。
5. 行政書士が違反したら?(罰則)
行政書士法には、違反したときの罰則も定められています。
| 違反内容 | 罰則 |
|---|---|
| 無資格で行政書士の仕事をする | 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金(第22条) |
| 守秘義務違反 | 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金(第22条) |
| 名義貸し | 1年以下の懲役 or 100万円以下の罰金(第22条) |
👉 違反すると、資格の取り消しや業務停止になることもあります。
まとめ
📌 行政書士法のポイント
- 行政書士の資格や業務内容を定めた法律
- 官公署への提出書類や契約書などの作成が主な仕事
- 法律相談や裁判の代理はできない(弁護士の仕事)
- 守秘義務や名義貸し禁止などのルールがある
- 違反すると罰則がある
行政書士は、法律の知識を活かして人の手続きをサポートする仕事です。試験に合格するだけでなく、法律をしっかり守って活動することが求められます!
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