被害者請求とは?
交通事故の被害者が、加害者を介さずに直接 自賠責保険会社に損害賠償請求 できる制度です。通常、加害者が自賠責保険の請求を行いますが、以下のような場合に被害者請求を利用できます。
被害者請求をする主なケース
- 加害者が対応しない
- 加害者が請求手続きをしてくれない
- 加害者が無保険で任意保険にも加入していない
- 治療費を早めに受け取りたい
- 加害者を通すと時間がかかるため、直接請求して早く治療費を受け取りたい
- 示談がまとまらない
- 任意保険会社と示談交渉が長引いているが、自賠責保険分だけでも先に受け取りたい
被害者請求のメリット
- 加害者を介さずに直接請求できる
- 最低限の補償(自賠責の範囲内)を確実に受け取れる
- 過失割合に関係なく、原則全額支払われる(例外あり)
請求できる補償範囲(自賠責の支払限度額)
| 補償内容 | 限度額 |
|---|---|
| 傷害による治療費・休業損害・慰謝料 | 最大120万円 |
| 後遺障害(等級により変動) | 最大4,000万円(1級の場合) |
| 死亡事故(遺族補償) | 最大3,000万円 |
被害者請求の手続き方法
- 必要書類を準備
- 請求書(保険会社のHPなどから入手可)
- 交通事故証明書
- 診断書・診療報酬明細書
- 休業損害証明書(仕事を休んだ場合)
- 後遺障害診断書(後遺障害がある場合)
- その他の必要書類(事故状況報告書など)
- 加害者が加入している自賠責保険会社へ送付
- 加害者の車のナンバーなどで契約先を調べ、該当の保険会社に請求
- 審査後、保険金の支払い
- 書類提出後、1ヶ月程度で支払い(不備があれば追加確認あり)
注意点
- 自賠責の支払い限度額を超える損害については、加害者の任意保険や加害者本人に請求 する必要あり
- 過失割合が7割以上 の場合、減額される可能性あり
- 加害者が無保険(自賠責未加入)の場合、「政府補償事業」に請求可能
被害者請求は、特に「加害者が手続きを進めない」場合に有効な手段です。必要書類をそろえて、スムーズに請求しましょう!
