遺留分(いりゅうぶん)とは、民法で定められた法定相続人が最低限受け取ることができる相続財産の割合のことです。これは、被相続人(亡くなった人)が遺言などで財産を自由に処分できる権利を持つ一方で、一定の相続人の権利を保護するために設けられています。
1. 遺留分を請求できる人(遺留分権利者)
遺留分を主張できるのは、以下の法定相続人のみです。
- 配偶者
- 子(直系卑属:子・孫)
- 父母(直系尊属:父・母・祖父母)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません。
2. 遺留分の割合
遺留分の割合は、相続人の関係によって異なります。
- 配偶者と子が相続人の場合 → 相続財産の1/2
- 配偶者のみ、または子のみが相続人の場合 → 相続財産の1/2
- 直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人の場合 → 相続財産の1/3
- 兄弟姉妹のみが相続人の場合 → 遺留分なし
3. 遺留分侵害額請求
もし遺言などで、遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合、**「遺留分侵害額請求」**を行うことで、侵害された分の財産を取り戻すことができます。
請求期限は、以下のいずれか早い方です。
- 遺留分を侵害されたことを知ってから 1年以内
- 被相続人の死亡から 10年以内
4. 遺言と遺留分の関係
- 被相続人は自由に遺言を書けますが、遺留分を侵害する内容の場合、遺留分権利者から請求を受ける可能性があります。
- ただし、遺留分侵害額請求は「請求しなければ財産を受け取れない」ため、請求しなかった場合はそのまま遺言どおりに相続が進みます。
例:遺言で財産をすべて他人に譲ると書かれた場合
遺留分のある相続人が請求すれば、最低限の遺留分は取り戻せる ということです。
遺留分の問題は相続トラブルの原因になることも多いため、事前に遺言や相続対策を考えておくことが大切です。
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