介護保険では、心身の状態や日常生活で必要な介助の程度などに応じて、
自立 → 要支援1・2 → 要介護1〜5
という区分があります。
数字が大きくなるほど、一般的に必要となる介護の程度も大きくなります。
ただし、「歩けないから要介護○」というように、症状だけで決まるものではありません。
認定調査や主治医意見書などをもとに、総合的に判定されます。
認定を受けることで、訪問介護やデイサービス、福祉用具、介護施設など、状態に応じた介護保険サービスの利用につながります🏠
そして、介護が必要になってから考えることは「介護サービス」だけではありません。
「お金の管理は誰がする?」
「施設への入所手続きは?」
「判断能力が低下したら?」
元気なうちから、少しずつ将来のことを考えておくことも大切です😊
#要支援 #要介護 #要介護認定 #介護保険 #介護 #高齢者 #特養 #老人ホーム #終活 #任意後見 #行政書士 #広島行政書士 #ひろもと行政書士事務所

