広島県で建設業許可を取るには

広島県で建設業を営むには、軽微な工事を除き、建設業法に基づく許可が必要です。

軽微な工事とは、建築一式工事で請負代金が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積150平方メートル未満の工事、その他の工事で請負代金が500万円未満のものを指します。

許可申請の手続きや必要書類の詳細については、広島県が提供する「建設業許可申請の手引き」をご参照ください。

申請書類の作成方法や提出先、手数料などが詳しく記載されています。

申請窓口は、主たる営業所の所在地により異なります。例えば、広島市に営業所がある場合、西部建設事務所(広島市南区比治山本町16-12)が担当窓口となります。

申請前に、各建設事務所へ直接お問い合わせいただくことをおすすめします。

申請手数料は、一般の知事許可新規申請で9万円です。特定の業種も取得する場合は合計で18万円となります。

手数料の支払い方法や最新の金額については、申請前に必ず確認してください。

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