行政書士の相続業務

行政書士の相続業務は、主に相続に関する書類作成や手続きを代理・サポートすることが中心です。以下のような業務が含まれます。

1. 相続人調査・戸籍収集

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集し、相続人を確定する。

相続関係図(家系図のようなもの)を作成。

2. 遺産分割協議書の作成

相続人同士で話し合いがまとまった内容をもとに「遺産分割協議書」を作成。

これを基に不動産の名義変更や預貯金の解約手続きが可能になる。

3. 相続財産の調査

預貯金、株式、不動産などの財産を調査・リストアップ。

負債がある場合も調査し、相続放棄を検討することも。

4. 預貯金・証券の解約・名義変更の手続き

銀行や証券会社の相続手続きの書類作成やサポート。

5. 不動産の名義変更(相続登記のサポート)

不動産の相続登記は司法書士の業務ですが、行政書士は遺産分割協議書の作成や必要書類の準備をサポート。

6. 遺言書の作成支援

遺言書の文案作成や、公正証書遺言の作成サポート。

7. 相続人間の調整・サポート

相続人同士の話し合いを円滑に進めるためのサポート(※調停や裁判には関与できない)。

8. 相続放棄・限定承認の手続きサポート

相続放棄や限定承認の手続きは家庭裁判所で行うため、弁護士や司法書士と連携することが多い。

行政書士ができないこと

遺産分割の代理交渉(弁護士の業務)

裁判所での手続き(弁護士の業務)

不動産の相続登記(司法書士の業務)

まとめ

行政書士は、相続に関する書類作成や手続きを円滑に進めるためのサポートを行います。相続登記や争いのあるケースは司法書士や弁護士と連携しながら対応するのが一般的です。

具体的な業務内容を知りたい場合は、どのような相続案件を想定しているのか教えてもらえれば、詳しく説明できますよ!

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA