遺留分(いりゅうぶん)とは、法定相続人に最低限保証される相続分のことです。遺言などで特定の相続人に財産を多く渡す場合でも、他の相続人は遺留分を請求できます。以下、遺留分の計算方法について説明します。
1. 遺留分の対象となる財産の計算
遺留分は「遺留分算定の基礎財産」に基づいて計算されます。これは以下の式で求められます。遺留分算定の基礎財産=(被相続人の死亡時の財産+生前贈与)−債務遺留分算定の基礎財産 = (被相続人の死亡時の財産 + 生前贈与) – 債務遺留分算定の基礎財産=(被相続人の死亡時の財産+生前贈与)−債務
補足
- 生前贈与:相続開始前の一定期間(原則10年以内)の贈与も含まれます(特定のケースでは期間を超えることも)。
- 債務:被相続人が残した借金など。
2. 遺留分の割合
遺留分の割合は、法定相続人の続柄によって異なります。
| 法定相続人の構成 | 遺留分割合 |
|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 |
| 配偶者+子 | 1/2 |
| 子のみ | 1/2 |
| 直系尊属(親など)のみ | 1/3 |
| 兄弟姉妹のみ | なし(遺留分なし) |
3. 個々の相続人の遺留分
個々の相続人の遺留分は、以下の式で求められます。個人の遺留分=遺留分算定の基礎財産×遺留分割合×各相続人の法定相続分個人の遺留分 = 遺留分算定の基礎財産 × 遺留分割合 × 各相続人の法定相続分個人の遺留分=遺留分算定の基礎財産×遺留分割合×各相続人の法定相続分
例:
- 被相続人の財産が 3,000万円、債務なし
- 相続人:配偶者1人+子供1人(法定相続分:各1/2)
- 遺留分割合:1/2(配偶者+子供の場合)
計算
- 遺留分算定の基礎財産 3,000万円(財産)−0万円(債務)=3,000万円3,000万円(財産) – 0万円(債務) = 3,000万円3,000万円(財産)−0万円(債務)=3,000万円
- 遺留分総額 3,000万円×1/2=1,500万円3,000万円 × 1/2 = 1,500万円3,000万円×1/2=1,500万円
- 各相続人の遺留分
- 配偶者:1,500万円 × 1/2 = 750万円
- 子供:1,500万円 × 1/2 = 750万円
4. 遺留分侵害額請求
遺言や生前贈与によって、自分の遺留分が侵害された場合、**「遺留分侵害額請求」**を行い、侵害された分の金銭を請求できます。
ポイント
- 2020年の民法改正により、遺留分侵害額請求は「金銭請求のみ」となり、不動産などの物そのものは請求できません。
- 遺留分侵害額請求の期限は、相続開始と侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内。
まとめ
- 遺留分算定の基礎財産を計算する
- 遺留分の割合を適用する
- 個々の遺留分を算出する
- 遺留分が侵害された場合は遺留分侵害額請求をする
遺留分の問題は相続争いの原因になりやすいため、早めの対策(遺言の作成や生前贈与の計画)が重要です。
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